基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業主は、消費税の納税義務が免除されます。
法人の場合の基準期間は、原則として前々事業年度(2期前)とされています。
ただし、例外もあります。
資本金が1,000万円以上の法人については免除しないという特例が設けられてるのです。
つまり、『資本金1,000万円未満の会社』でなければ『2期分』消費税納税は免除されません。
『資本金』や『事業年度』を決める際には、このようなポイントも押さえておかないと、損をしてしまうということもあるのです。
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