ガイア 創業・会社設立サポートでは、会社設立をお急ぎの方向けにスピード会社設立サービスをご用意させていただいております。 |
以下の項目に当てはまる場合については、会社設立が遅延する場合がございます。
1.お客様のご対応時間、書類の準備に不備等がある場合。
2.定款認証の際の公証人の予約が埋まってしまっている場合。
3.その他交通障害等の予測不能な不可抗力が発生した場合。
こうした場合の遅延については、ご理解のほどお願い申し上げます。
当事務所の強みは、行政書士・社会保険労務士とも提携していることで、専門家による会社の運営に関する総合的なサポートが可能である点です!
資金調達から資金繰り・節税に関するアドバイスに加え、社労士による助成金などのお金の取得方法もアドバイスが可能です。
自信をもって、お手伝いができるのはこうした体制に裏付けられております。
まずは、お気軽にお問合せください。
⇒税理士による会社設立の無料相談はこちら
会社を設立して、法人として事業を行う以上、月次の会計業務や決算申告は避けては通れません。 しかしながら、創業したての忙しい時期に、本業と関係のない会計・簿記の勉強をしていくことは、非常に大変であると思いますし、人によっては苦痛な作業にもなってしまうことでしょう。 こうした事務作業を社長自身がやる必要があるかというと、私はまったく必要ないと考えています。 むしろ、創業時の社長の仕事は売上を創ることに尽きるのではないでしょうか? |
当事務所では、設立後のお客様限定に、格安の会計顧問サービス「創業サポートプラン」をご用意しております。
またこちらは、会計・税務サービスのほか、経営者の方からの幅広い相談にもお答えする経営相談サービスもご用意しております。
顧問契約後も、事務所にお越しいただいての相談は無料です!
新しい門出をすばらしいものにするためにも、ぜひ創業サポートプランをご利用ください!
お客様にご用意いただくものは次のとおりです。
●資本金
●資本金を出す人(発起人といいます)の印鑑証明書
●取締役に就任する人の印鑑証明書
●会社の印鑑(会社の代表印は、法務局に登録します)
●お申し込み者本人を確認できる証明書(運転免許証・健康保険証)のコピー
※犯罪収益移転防止法により本人確認を義務付けられています。ご協力をお願いします。
※資本金を出すのが法人の場合、法務局に登録されている会社の代表印の印鑑証明書と、登記簿謄本が必要です。
会社設立には下記のものが必要になります。
1.個人の実印
2.会社代表印
3.払込証明書(通帳のコピーなど)
4.個人の印鑑証明書
※出資者が法人の場合、登記簿謄本(履歴事項証明書)・法人の印鑑証明書が各1通必要となります。
さて、会社設立について一通りご理解いただけましたでしょうか?
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