平成27年度の税制改正大綱が閣議決定(平成27年1月14日)され、NISAの上限の引き上げとともに、ジュニアNISA制度が創設されることとなりました。
平成26年1月からNISA(年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当や譲渡益を非課税とする制度)がスタートしていますが、その非課税上限額が平成28年分から120万円に引き上げられることとなりました。また、平成27年度の税制改正で、新たにジュニアNISA制度ができることとなりました。
これは、未成年者の口座を開設し、親や祖父母などが出資して行う上場株式等の配当や譲渡所得についてNISAと同様な仕組みで非課税とする制度です。
制度の概要は次のとおりです。
○ 20歳未満の者の口座(未成年者口座)開設が可能。
○ 年間投資上限額は80万円。
○ 非課税期間は投資した年から最長5年間。
○ 未成年者が18歳になるまでは払い出しを制限し、払い出す場合には過去の利益に対して課税する仕組み。
(なお、親、祖父母が投資資金を負担したとしても、贈与税基礎控除額(110万円)内ですから贈与税はかかりません。)
不明なことがありましたら担当者にご相談下さい。
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