平成27年度の税制改正大綱が発表され、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度が創設される見込みとなりました。
平成25年度に孫等への教育資金贈与の非課税制度(税務ニュース平成25年3月号)が創設されましたが、平成27年度与党税制改正大綱(平成26年12月30日発表)では、新たに、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度が創設される見込みとなりました。
この制度では、平成27年4月1日から平成31年3月31日までに、親や祖父母(直系尊属)が子や孫に将来の結婚や出産育児等の子育て資金をまとめて贈与した場合、1人当たり1000万円までなら贈与税がかかりません。制度の利用にあたっては、金融機関への信託等により資金管理をし、その金融機関を通して税務署長に非課税申告書を提出することとなります。
ただ、子らが50歳になった時点で資金に使い残しがあればその分に贈与税が課されます。
結婚・子育て資金とは
① 結婚に際して支出する婚礼(結婚披露宴を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び 引越しに要する費用のうち一定のもの
② 妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
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