11月、12月と所得税の27年から改正になる事項を紹介させていたきました。
今月は、法人税の改正について紹介させていただきます。
ちょっと早いですが、平成27年9月期分(平成26年10月1日以後に開始する事業年度)から、法人税の納税義務のある法人は地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要になります。
でも、ご心配なく。税負担はこれまでと変わりありません。というのは、これまでの法人住民税法人税割の税率を4.4%(都道府県分:1.8% 市町村分:2.6%)引き下げ、同時に、地方法人税を4.4%課すものだからです。この地方法人税は地域間の税源の偏りを是正するための地方交付税の財源とされます。また、地方法人税確定申告書と法人税確定申告書とは同じ1枚の様式ですので大きな手間もかからなさそうです。
不明なことがありましたら担当者にご相談下さい。
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