平成27年10月に予定されていた消費税の10%への引き上げが先送りされました。
また来年度の税制改正大綱の作成が通常の12月から来年の1月へと変更になりました。
今月も先月に続き所得税の増税に関するニュースです。
平成28年分から給与所得控除額の上限額が引き下げられます。
給与所得の金額は、「給与等の収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得の金額」の算式により計算されますが、この算式中の「給与所得控除額」の上限額が、平成28年分及び平成29年分について、年間給与収入1,200万円超の人、平成29年分からは年間給与収入1,000万円超の人が、それぞれ230万円、220万円に引き下げとなります。
上記の情報につきまして、 H26年12月時点の税務情報を掲載しております。
不明なことがありましたら担当者にご相談下さい。
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