11月になり来年度の税制改正案が議論される時期になりました。
まだ内容が確定していませんが、すでに27年から改正される事項が決まっています。
個人に対する最高税率が引き上げられます。
相続税と贈与税は、最高税率が50%~55%に引き上げられます。
また、平成27年分以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率は45%とすることとされました。
この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が改正されました。
この改正は、平成27年1月1日以降に支払うべき給与等について適用されます。
上記の情報につきまして、 H26年4月時点の税務情報を掲載しております。
不明なことがありましたら担当者にご相談下さい。
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