4月から消費税率が8%へ引き上げられたことにより、暫定的・臨時的な措置として、対象者が臨時福祉給付金を申請した場合に支給されることになりました。 支給対象者は平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合や生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外です。 支給金額は、支給対象者1人につき1万円です。支給対象者の中で基礎年金・児童福祉手当等を受給している方は、5千円が加算されます。 対象の方には区役所等より順次申請書が郵送されている様です。不明なことがありましたら担当者にご相談下さい。 |
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