以前税務ニュースで紹介させていただいた法人税の「所得拡大促進税制」が26年4月決算から変更になります。 26年3月決算では給与等の支給額増加額が5%以上必要でしたが、増加率が緩和され4月決算からは2%以上増加した場合に「所得拡大促進税制」が適用されることになりました(新基準)。 条件が緩和されたことにより、適用される法人も増えると思いますので、ガイア職員よりご案内させていただきます。 |
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