今月は平成26年税制改正案の中から消費税の改正案をご案内させていただきます。
平成27年4月1日以降に開始する課税期間から簡易課税のみなし仕入率の見直しが行われます。みなし仕入れ率というのは、年間課税売上高に業種毎に決められた一定の率を乗じて簡易的に控除すべき金額を算出するという方法です。
今回の改正では、「金融及び保険業」は第4業種から第5業種となり、みなし仕入率が60%から50%に引き下げられます。「不動産業」は第5業種から第6業種(新設)となりみなし仕入率は50%から40%に引き下げられます。
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