今月も平成26年の税制改正案の中から所得税の改正案をご案内させていただきます。
所得税法では、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額または譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の順序により、他の所得の金額から控除する事が出来ますが、その損失の金額のうちに、生活に通常必要でない資産に係る所得の金額があるときは、損益通算の対象とはしないものとされています。
今回の税制改正案で生活に通常必要でない資産の範囲が拡大されました。
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