2013年9月4日最高裁判所で違憲決定されたことを受けて、 未婚の男女間の子(婚外子)の相続分は結婚した夫婦の間の子の半分とする規定を削除した民法改正案が閣議決定されました。 明治時代から続く格差規定が改められる事になりました。 改正案が成立すれば2013年9月5日以降に開始された相続から適用になります。 改正後は子と婚外子の相続分は平等となります。 国税庁では、既に2013年9月5日以後に行われた相続税の申告又は処分から、最高裁決定に基づき非嫡出子と嫡出子の相続分は同等なものとして相続税の総額を計算する取扱いを公表しています。 |
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