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税務ニュース平成25年8月号:消費税率の経過措置 第2弾

建物の賃貸借やリース契約については、平成25年9月30日までに契約した場合で、平成26年3月31日以前から引き続き、その賃貸借契約等を行っていれば、平成26年4月1日以後であっても5%の税率が適用されます。
(契約期間終了後、更新をする場合は、新税率となります。)

なお、平成25年10月1日以後の契約については、平成26年3月31日までは5%の税率、 平成26年4月1日以後は8%の税率で課税されるため、リース料等を支払う事業者は 仕入れ控除の計算に注意する必要があります。

 

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