5月に話題となった裁判の判決がありました。
競馬のはずれ馬券が経費になる。テレビや新聞などで見られた方も多いと思います。
個人の所得は10種類に分かれています。その中で一時所得の例示として、競馬の馬券の払戻金が挙げられています。
しかし今回の判決は一時所得でなく雑所得として判断されました。一時所得と雑所得の違いは、はずれ馬券の取り扱いです。
一時所得の規定では、はずれ馬券は経費になりません。雑所得でははずれ馬券を含めた金額が経費として認められます。
今回のケースは馬券の購入が恒常的継続的だったため、雑所得として判断されました。
したがって今回のケースを全ての競馬の馬券の払戻金に適用されるわけではありません。通常の場合は一時所得として取り扱われます。
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