税制改正関連法が3月29日に成立しました。2月、3月に紹介させていただいた案に変更はございません。今月も平成25年の税制改正の中から紹介させていただきます。
相続税には基礎控除額があります。
現在は5,000万円(定額控除)+1,000万円×法定相続人数になっています。
相続財産が基礎控除額以下の場合は相続税が課税されません。
27年1月以降の相続からは、基礎控除額が、3,000万円(定額控除)+600万円×法定相続人数に引き下げられます。
これまで相続税がかからなかった場合でも課税となるケースが出てきます。また相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられます。
今回の改正は増税傾向ですが、減税もあります。
土地の評価を80%減額出来る特定の居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の上限が240㎡から330㎡に拡大されます。
今回改正された内容については、ガイア職員よりご案内させていただきます。
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