確定申告の準備を始める季節になりました。
確定申告で所得税が還付される場合に医療費控除があります。
平成24年分の申告の場合、24年1月1日から12月31日までに発行された領収書が、 医療費控除対象となります。
判断基準は「いつ支払ったか」です。
「いつ治療を受けたか」は関係ありません。たとえば、24年12月分の治療費を 25年1月7日に支払った場合、それは25年分の医療費控除対象となります。
あくまで領収書日付が、基準となります。
また医療費の領収書等は患者別・医療機関別に整理をしておくと確定申告を行う時に スムーズに進める事が出来ます。
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